航路標識法施行規則 第一条の六
(航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第七条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第1条の6 (航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第7条第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。