航路標識法施行規則 第一条の四

(承認申請事項の指定)

昭和二十四年運輸省令第三十号

海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

第1条の4

(承認申請事項の指定)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第1条の4 (承認申請事項の指定)

海上保安庁長官は、法第4条第1項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第2項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

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