航路標識法施行規則 第七条

(管理の方法の基準)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十二条第三号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。 七 航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

第7条

(管理の方法の基準)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第7条 (管理の方法の基準)

法第12条第3号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。 七 航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。

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