航路標識法施行規則 第三条

(申請書の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設置の目的 二 航路標識の供用開始の予定期日 三 その他参考となるべき事項

第3条

(申請書の記載事項)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第3条 (申請書の記載事項)

法第11条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設置の目的 二 航路標識の供用開始の予定期日 三 その他参考となるべき事項

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