航路標識法施行規則 第九条

(変更の許可申請)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置 四 航路標識の名称 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の位置に係る変更がある場合には、第二条第二項第一号及び第五号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類 二 航路標識の構造に係る変更がある場合には、第二条第二項第三号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの 三 航路標識の設備に係る変更がある場合には、第二条第二項第四号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの

3 第四条の規定は、前二項の場合について準用する。

第9条

(変更の許可申請)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第9条 (変更の許可申請)

法第13条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置 四 航路標識の名称 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の位置に係る変更がある場合には、第2条第2項第1号及び第5号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第2号の書類 二 航路標識の構造に係る変更がある場合には、第2条第2項第3号及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの 三 航路標識の設備に係る変更がある場合には、第2条第2項第4号及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの

3 第4条の規定は、前二項の場合について準用する。

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