航路標識法施行規則 第九条の三
(変更の届出)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 AIS信号所の位置 三 AIS信号所の名称 四 変更した事項 五 法第十三条第三項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由 六 変更した日時
(変更の届出)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第9条の3 (変更の届出)
法第13条第3項又は第5項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 AIS信号所の位置 三 AIS信号所の名称 四 変更した事項 五 法第13条第3項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由 六 変更した日時