航路標識法施行規則 第九条の二

(電波を使用する航路標識)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十三条第三項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

第9条の2

(電波を使用する航路標識)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第9条の2 (電波を使用する航路標識)

法第13条第3項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。

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