航路標識法施行規則 第二条

(設置の許可申請)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十一条第一項の許可を受けようとする者は、第一号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 航路標識の機器の構成を示した図面 五 第二号様式による告示要項書

第2条

(設置の許可申請)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第2条 (設置の許可申請)

法第11条第1項の許可を受けようとする者は、第1号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 航路標識の機器の構成を示した図面 五 第2号様式による告示要項書

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