航路標識法施行規則 第五条
(許可申請事項の指定)
昭和二十四年運輸省令第三十号
海上保安庁長官は、法第十一条第一項及び法第十三条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第十一条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
(許可申請事項の指定)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第5条 (許可申請事項の指定)
海上保安庁長官は、法第11条第1項及び法第13条第1項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第11条第2項並びに第2条、第3条及び第9条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。