航路標識法施行規則 第八条
(許可を要しない軽微な変更)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第二条第二項第五号に掲げる告示要項書に係る変更 二 前条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更
(許可を要しない軽微な変更)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第8条 (許可を要しない軽微な変更)
法第13条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第2条第2項第5号に掲げる告示要項書に係る変更 二 前条第4号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更