航路標識法施行規則 第六条
(位置、構造及び設備の基準)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四 灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五 灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 六 灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 七 灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 八 灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 九 導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。 十 指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。 十一 照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。 十二 施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 十三 橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 十四 霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 十五 無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 十六 ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。 十七 AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。 十八 船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 十九 潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。
2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。