航路標識法施行規則 第十七条
(事前届出を要しない軽微な変更)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第二十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第十五条第二項第四号に掲げる告示要項書に係る変更 二 第二十条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更
(事前届出を要しない軽微な変更)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第17条 (事前届出を要しない軽微な変更)
法第21条第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第15条第2項第4号に掲げる告示要項書に係る変更 二 第20条第4号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更