航路標識法施行規則 第十三条

(直接管理)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。 一 法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 二 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第十一条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2 海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第13条

(直接管理)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第13条 (直接管理)

法第18条第2項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。 一 法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 二 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第11条第1項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2 海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

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