航路標識法施行規則 第十二条

(事故が発生した場合の報告)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

2 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第12条

(事故が発生した場合の報告)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第12条 (事故が発生した場合の報告)

法第15条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。

2 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

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