航路標識法施行規則 第十五条
(設置の届出)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 第二号様式による告示要項書
(設置の届出)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第15条 (設置の届出)
法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、第6号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 第2号様式による告示要項書