航路標識法施行規則 第十四条
(収用)
昭和二十四年運輸省令第三十号
法第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。
2 海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(収用)
航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)
第14条 (収用)
法第18条第2項の規定により収用する場合は、法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。
2 海上保安庁長官は、法第11条第1項の許可に係る航路標識についての第5号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。