航路標識法施行規則 第十条

(届出を要する変更)

昭和二十四年運輸省令第三十号

法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

第10条

(届出を要する変更)

航路標識法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第三十号)

第10条 (届出を要する変更)

法第13条第6項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

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