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海上運送法施行規則

昭和二十四年運輸省令第四十九号

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海上運送法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 海上運送法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十四年運輸省令第四十九号
  • 公布日: 1949-08-31
  • 収録条文数: 193件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (書類の経由等)
  • 第二条 (一般旅客定期航路事業の許可申請)
  • 第二条の二 (法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
  • 第二条の三 (聴聞決定予定日の通知)
  • 第三条 (船舶運航計画の届出)
  • 第四条 (運賃及び料金の届出)
  • 第四条の二 (運賃の上限の認可等)
  • 第五条 (運送約款の認可申請)
  • 第六条 (運送約款の記載事項)
  • 第七条 (運賃及び料金等の公示の方法)
  • 第七条の二 (賃率表の公示の方法)
  • 第七条の三 (賃率表の設定除外)
  • 第七条の四 (安全管理規程の内容)
  • 第七条の五 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
  • 第七条の六 (安全統括管理者の職務)
  • 第七条の七 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)
  • 第七条の八 (運航管理者の選任)
  • 第七条の九 (運航管理者の職務)
  • 第七条の十 (運航管理者の選任及び解任の届出)
  • 第七条の十一 (運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合)
  • 第八条 (事業計画変更の認可申請)
  • 第八条の二 (事業計画の変更の届出)
  • 第九条 (船舶運航計画の変更の届出)

目次

  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二章 船舶運航事業
  • 第一節 旅客定期航路事業
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三