水先法施行規則 第一条
(用語)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第121号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第354号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。