水先法施行規則 第一条の二

(免許の申請)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第五条第一項及び第九条第二項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第十四条第一項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類 二 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し 三 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状

2 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。

3 第一項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。 一 登録水先人養成施設の課程を修了した者当該課程の修了日から起算して二年 二 法第五条第二項の規定により、水先人の免許を受けようとする者国土交通大臣が指定する期間

第1条の2

(免許の申請)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第1条の2 (免許の申請)

水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第5条第1項及び第9条第2項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第14条第1項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類 二 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し 三 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状

2 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。

3 第1項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。 一 登録水先人養成施設の課程を修了した者当該課程の修了日から起算して二年 二 法第5条第2項の規定により、水先人の免許を受けようとする者国土交通大臣が指定する期間

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