水先法施行規則 第七条
(水先免状の提出)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
水先人は、法第五十九条又は法第六十条第二項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
(水先免状の提出)
水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)
第7条 (水先免状の提出)
水先人は、法第59条又は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。