水先法施行規則 第七条の二
(水先人名簿の登録の抹消)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
(水先人名簿の登録の抹消)
水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)
第7条の2 (水先人名簿の登録の抹消)
国土交通大臣は、海難審判法第3条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第6条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。