水先法施行規則 第九条

(免許の更新)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

法第十条第一項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者三年 二 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者三年 三 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者四年

2 水先人は、法第十条第二項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 水先免状 二 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)

3 法第十条第四項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。 一 水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。 二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。) 三 前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。

4 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。

6 第十八条及び第十九条の規定は、法第十条第四項の規定による試験について準用する。

第9条

(免許の更新)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第9条 (免許の更新)

法第10条第1項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者三年 二 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者三年 三 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者四年

2 水先人は、法第10条第2項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第4号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 水先免状 二 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)

3 法第10条第4項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。 一 水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。 二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。) 三 前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。

4 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。

6 第18条及び第19条の規定は、法第10条第4項の規定による試験について準用する。

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