水先法施行規則 第九条の二
(免許の更新期間前の更新)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
2 前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
4 第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。