水先法施行規則 第二条

(免許等の告示)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

第2条

(免許等の告示)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第2条 (免許等の告示)

国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

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