水先法施行規則 第五条

(水先免状の再交付)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。

2 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

第5条

(水先免状の再交付)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第5条 (水先免状の再交付)

水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。

2 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

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