水先法施行規則 第八条

(無効の告示)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。

第8条

(無効の告示)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第8条 (無効の告示)

国土交通大臣は、第6条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。

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