水先法施行規則 第十六条

(学術試験)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。 一 水先法 二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号) 三 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)

第16条

(学術試験)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第16条 (学術試験)

法第7条第4項第5号に規定する事項は、次のとおりとする。 一 水先法 二 港則法(昭和二十三年法律第174号) 三 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)

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