水先法施行規則 第十条

(身体検査)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。

2 法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。

3 国土交通大臣は、法第十三条第一項及び第二項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。

第10条

(身体検査)

水先法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)

第10条 (身体検査)

法第13条第1項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。

2 法第13条第1項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。

3 国土交通大臣は、法第13条第1項及び第2項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。

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