測量法施行規則
昭和二十四年建設省令第十六号
第一条
(測量標の形状)
測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。
第一条の二
(土地の立入りの身分証明書の様式)
法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。
第一条の三
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
測量法施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める様式は、別表第一の三のとおりとする。
第一条の四
(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。
第一条の五
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
第二条
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
第二条の二
(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)
法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。
第二条の三
(基本測量の測量成果等の閲覧)
国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
3 前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。
第三条
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。
第三条の二
(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)
法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。 一 国土地理院の使用に係る電子計算機と法第二十八条第一項第二号の規定による請求をした者(以下この号において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される方法 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第四条
(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 三 前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法
第四条の二
(測量成果の複製承認申請書の様式)
法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
第四条の三
(作業規程に定める事項)
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 測量計画機関の名称 二 作業規程の名称 三 目的及び適用範囲 四 測量の基準 五 作業計画の作成の方法 六 精度管理の方法 七 図化の方法(図化を実施する場合に限る。) 八 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。) 九 測量成果の種類
第五条
(法第三十六条の計画書の様式)
法第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。
第五条の二
(永久標識を設置したとき等の通知事項)
法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
第六条
(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条
(登録申請書の記載事項)
法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 事務所又は業務所の名称及び所在地 三 測量士又は測量士補となる資格の種類 四 測量に関する実務の経歴 五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
第八条
(資格を証する書類)
法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 一 大学(法第五十条第一号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書 二 短期大学等(法第五十条第二号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第九条の五第一項第二号及び第九条の六第二項第二号において同じ。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第五十条第三号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 四 法第五十条第四号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 五 法第五十条第六号又は第五十一条第五号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの
2 法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
第八条の二
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
2 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。
第八条の三
(測量士及び測量士補の登録)
国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。
第八条の四
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
第八条の五
(大学等において修める測量に関する科目)
法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。
2 法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
第九条
(死亡等の届出)
測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
第九条の二
(登録の申請)
法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称 三 受けようとする登録の別(法第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。) 四 養成施設の長の氏名 五 養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数 六 別表第九の上欄に掲げる実習機器の数量 七 教員の氏名、経歴及び次条に規定する測量に関する科目のうち担当する科目並びに専任教員(法第五十一条の四第一項第三号に規定する専任教員をいう。以下同じ。)又は第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第八の三の一の項第五号及び同表の二の項第四号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同表の一の項第六号並びに同表の二の項第五号及び第六号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。) 八 養成業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法第五十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 二 専任教員が第九条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員が同条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 三 学則又は学則に相当するもの 四 定款、寄付行為その他の規約 五 法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 六 養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図 七 実習場の概要を記載した書類 八 その他参考となる事項を記載した書類
第九条の三
(養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目)
法第五十一条の四第一項第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目は、法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第八の三の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げるとおりとする。
第九条の四
(実習機器)
法第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
第九条の五
(専任教員の要件等)
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。 一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、法第四十九条第一項に規定する測量士の登録(次号及び次条第二項において「測量士の登録」という。)を受けているものであること。 二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。 三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。
第九条の六
(専任教員のうち国土交通省令で定める者)
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 専門分野を教授することができる者 二 主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第八の三に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者であつて、次項に規定する要件に該当するものをいう。次条第三号において同じ。)
2 前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。 一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。 二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。 三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
第九条の七
(専任教員の人数)
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。 一 専任教員二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。) 二 専門分野を教授することができる者専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人 三 主任専任教員専任教員のうち一人
第九条の八
(登録養成施設登録簿の記載事項)
法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養成業務を開始する年月日 二 養成施設の長の氏名
第九条の九
(登録の更新)
第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
第九条の十
(養成業務の実施基準)
法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。 二 測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。 三 測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。 四 測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。 五 講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。 六 一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 七 測量士補養成施設にあつては別表第八の三の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。 八 修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。 九 養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。 十 測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。
第九条の十一
(業務規程の記載事項)
法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養成業務の目的 二 養成業務の実施方法に関する事項 三 授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 四 第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項 五 その他養成業務の実施に関し必要な事項
2 前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項 二 学期及び授業を行わない日に関する事項 三 科目修得の認定に関する事項 四 修了試験に関する事項
第九条の十二
(養成業務の休廃止の届出)
登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 四 在学中の生徒があるときは、その措置
第九条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。
第九条の十四
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第九条の十五
(帳簿)
法第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日 二 生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績 三 収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第九条の十六
(測量士試験)
法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。
第九条の十七
(測量士補試験)
法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。
第九条の十八
(試験の方法)
法第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。
第九条の十九
(試験の施行)
各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
第十条
(受験願書の提出)
各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2 前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
第十条の二
(合格証書等)
国土地理院の長は、各試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格証書を交付する。
第十条の三
(不正手段による受験者に対する措置)
国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
第十一条
(更新の登録の申請)
法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
第十二条
(測量業者の登録申請書の様式)
法第五十五条の二の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
第十三条
(添付書類)
法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表 二 個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書 三 法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2 更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
第十四条
(添付書類の様式)
法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
2 前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。
第十五条
(変更登録申請書の様式)
法第五十五条の七第二項の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。
第十六条
(書類の提出)
法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項若しくは第二項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類の正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項又は第二項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
2 法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者又は法第五十五条の二第一号から第三号までに掲げる事項(営業所の名称及び支店に準ずる営業所の所在地を除く。)についての変更のため法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者が法人であるときは、前項の正本に登記事項証明書一通を添付するものとする。
第十六条の二から第十六条の五まで
削除
第十六条の六
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の七
令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
2 令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第十六条の八
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の九
令第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
2 令第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第十七条
(標識の掲示)
法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
第十八条
(権限の委任)
法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の測量法施行規則第十九条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「旧地方整備局長等」という。)がした測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第六章に規定する登録その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、測量業者又は測量法第五十五条の五第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「新地方整備局長等」という。)がした処分等とみなす。
2 この省令の施行前に旧地方整備局長等に対してした測量法第六章に規定する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)については、新地方整備局長等に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第四条
(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行前に法第三条の規定による改正前の測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書は、それぞれこの省令による改正後の測量法施行規則第八条第一項第三号の証明書又は第四号の証明書とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条による改正前の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二による登録申請書及びフレキシブルディスク提出票は、同条による改正後の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第二条
(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。
第三条
第一条の規定による改正前の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六による証明書及び届出書は、同条の規定による改正後の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六にかかわらず、平成二十年六月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の測量法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十八条の規定は、施行日以後にされる新法第二十八条第一項(新法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の請求に係る手続について適用し、施行日前にされた改正法第三条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十八条第一項(旧法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第二項の申請に係る手続については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第四条の規定により新法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなされる養成施設において施行日前に開始された養成業務に係る新法第五十一条の八の規定の適用については、当該養成業務が終了するまでの間は、なお従前の例による。
第四条
(測量法施行令及び測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に測量法施行令の一部を改正する政令による改正前の測量法施行令(次条及び附則第六条において「旧施行令」という。)第十二条第一項の規定によりされている測量士又は測量士補の登録は、この省令による改正後の測量法施行規則(以下「新施行規則」という。)第八条の三第一項の規定によりされた測量士又は測量士補の登録とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に旧施行令第十三条又は第十六条の規定によりされている届出は、それぞれ新施行規則第八条の四又は第九条の規定によりされた届出とみなす。
第六条
令和七年に行われる各試験においては、施行日前に旧施行令第二十二条の規定により提出された各試験のこの省令による改正前の測量法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)別表第十による受験願書及び旧施行規則別表第十の二による写真の様式は、新施行規則第十条第一項の規定により提出された当該各試験の新施行規則別表第十による受験願書及び新施行規則別表第十の二による写真の様式とみなす。
第七条
(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に提出されている旧施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面は、新施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とみなす。