土地改良法施行規則 第七条

(定款作成の基本となるべき事項)

昭和二十四年農林省令第七十五号

法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地区となるべき地域 二 事業 三 経費の分担に関する事項 四 役員の定数 五 総代会を設ける場合には、その旨

第7条

(定款作成の基本となるべき事項)

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第7条 (定款作成の基本となるべき事項)

法第5条第2項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地区となるべき地域 二 事業 三 経費の分担に関する事項 四 役員の定数 五 総代会を設ける場合には、その旨

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