土地改良法施行規則 第七条
(定款作成の基本となるべき事項)
昭和二十四年農林省令第七十五号
法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地区となるべき地域 二 事業 三 経費の分担に関する事項 四 役員の定数 五 総代会を設ける場合には、その旨
(定款作成の基本となるべき事項)
土地改良法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第七十五号)
第7条 (定款作成の基本となるべき事項)
法第5条第2項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地区となるべき地域 二 事業 三 経費の分担に関する事項 四 役員の定数 五 総代会を設ける場合には、その旨