土地改良法施行規則 第九条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号

法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 二 法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面

第9条の2

土地改良法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第七十五号)

第9条の2

法第5条第3項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 二 法第5条第2項の規定により公告すべき事項を記載した書面

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