クラウド六法土地改良法施行規則第九条の二土地改良法施行規則 第九条の二昭和二十四年農林省令第七十五号法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 二 法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面