土地改良法施行規則 第五条の二

(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

昭和二十四年農林省令第七十五号

法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。 一 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更 二 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業 三 農用地の保全のため必要な事業

第5条の2

(土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

土地改良法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第七十五号)

第5条の2 (土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別)

法第4条の2第2項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。 一 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更 二 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業 三 農用地の保全のため必要な事業

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