土地改良法施行規則 第六条の二
(全体構成)
昭和二十四年農林省令第七十五号
法第五条第二項の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。
2 法第五条第二項の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 工事の要領 二 費用の概算 三 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額