土地改良法施行規則 第十六条

(審査の結果等の公告)

昭和二十四年農林省令第七十五号

法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。

第16条

(審査の結果等の公告)

土地改良法施行規則の全文・目次(昭和二十四年農林省令第七十五号)

第16条 (審査の結果等の公告)

法第8条第6項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地改良法施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(審査の結果等の公告) | 土地改良法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ