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獣医師法施行規則

昭和二十四年農林省令第九十三号

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獣医師法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 獣医師法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十四年農林省令第九十三号
  • 公布日: 1949-09-14
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (免許の申請)
  • 第一条の二 (心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
  • 第一条の三 (障害を補う手段等の考慮)
  • 第二条 (獣医師名簿の登録事項)
  • 第三条 (登録事項の変更の申請)
  • 第四条 (免許の取消の申請)
  • 第四条の二 (精神障害の届出)
  • 第五条 (死亡等の届出)
  • 第六条 (獣医師名簿の抹消)
  • 第七条 (獣医師免許証)
  • 第八条 (免許証の再交付)
  • 第九条 (獣医師免許証の返納)
  • 第九条の二 (意見の聴取の通知の方式)
  • 第九条の三 (代理人)
  • 第九条の四 (参加人)
  • 第九条の五 (弁明書等の提出)
  • 第九条の六 (当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
  • 第九条の七 (意見の聴取調書及び報告書)
  • 第九条の八 (委任規定)
  • 第十条 (受験手数料の納付方法)
  • 第十条の二 (臨床研修の実施期間)
  • 第十条の三 (診療施設の指定)
  • 第十条の四 (報告)
  • 第十条の五 (医薬品)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条