旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令
昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
第一条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する附属の島しよは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。 一 小笠原諸島及び硫黄列島 二 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) 三 沖の鳥島及び南鳥島
2 令第二条第一項第三号に規定するその他の島しよは、前項各号に掲げる島しよをいう。
第二条
令第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。 一 預金(主務大臣が告示で指定するものを除く。) 二 貯金 三 定期積金給付金 四 無尽給付金 五 その他第一号から第四号までに掲げるものに準ずる債務
第二条の二
令第二条第一項第六号ロの(五)に規定する債務は、在外会社の在外店舗が、その役員又は従業員で本邦内に住所を有する者に対して負う債務のうち、左に掲げるものとする。 一 給料及び賃金並びに定期に支給する手当及び賞与の債務 二 強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てられた積立金を返還する債務 三 退職金、年金、解雇手当、雇止手当、在外会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債務 四 前各号に掲げるもののほか、委任又は雇用関係に基いて生じた債務
2 令第二十八条第一項第九号ただし書による前項各号に掲げる債務の弁済の順位は、前項各号の順位によるものとする。
第三条
令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。 一 訴追又は民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合 二 土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は地方長官が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合 三 戦時海運管理令(昭和十七年勅令第二百三十五号)第二条及び第十三条又は船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)第十三条第一項及び第二項の規定により、船舶運営会が当該資産に係る船舶を借り受けている場合
第四条
令第五条第一項に規定する在外店舗所有記名証券一覧表の様式は、別表第一に定めるところによる。
第五条
令第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。 一 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関 二 破産手続又は特別清算が開始されている会社又はその他の団体
第六条
令第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。 一 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料 二 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収されうるもの
第六条の二
令第十五条の三に規定する日は、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の一部を改正する省令(昭和三十一年法務省、大蔵省令第一号)の施行の日とする。ただし、その施行の日以後在外会社に指定されたもの又は在外会社の特殊整理の結了の承認を取り消されたものについては、それぞれ当該指定日又は取消の日とする。
第七条
令第十六条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表の様式は、それぞれ別表第二から第五までに定めるところによる。
第八条
令第十七条第一項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。 一 在外会社の住所、商号等に関する事項 二 債務の弁済については、左に掲げる事項 三 資産の処分については、左に掲げる事項 四 残余財産の分配については、株主等の氏名又は名称、国籍、持株数及び株主等に対する分配予定額 五 新たに会社を設立する場合には、左に掲げる事項 六 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、左に掲げる事項
第九条
令第十七条第二項の規定により、整理計画書に添附する書類は、左に掲げるものとする。 一 許可業務を行う会社については、最近における資産及び負債に関する試算表 二 新たに会社を設立する場合には、左に掲げる書類 三 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる書類 四 新たに会社を設立するとき又は発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社に資産を出資又は譲渡するときにおける当該会社の予想される貸借対照表及び予想される一株の取得価額を記載した書類 五 その他整理計画を行うについて参考となる事項を記載した書類
第十条
令第十八条第二項の規定(令第二十一条第二項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。 一 在外会社の本店の住所及び商号又は名称 二 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称 三 異議申立者の住所及び氏名又は名称 四 異議の申立をする者が株主等である場合には、指定日において有する当該在外会社の株式等の数、異議の申立をする者が債権者である場合には、指定日において有する債権の額及び異議の申立をする者が株主等又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該在外会社との関係 五 異議申立の要旨 六 その他参考となる事項
第十一条
令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 在外会社の本店の住所及び商号又は名称 二 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称 三 特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)の住所及び氏名 四 決定整理計画書中変更しようとする事項 五 変更を必要とする事由 六 整理計画書の認可の年月日及び認可の番号 七 その他参考となる事項
2 令第二十一条第一項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする在外金融機関の特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、前項各号に掲げる事項及び令第二十七条の三の規定により支払う金額の計算方法並びにその他主務大臣の必要と認める事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十二条
令第二十七条に規定する貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。
2 令第二十七条の規定により貸借対照表及び収支計算書に添附する決定整備計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 在外会社の本店の住所及び商号又は名称 二 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称 三 特殊整理人の住所及び氏名 四 決定整理計画書に定められた事項毎に実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込 五 その他参考となる事項
第十二条の二
在外金融機関が令第二十七条の三の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。
2 在外金融機関が未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して債権を有するときは、令第二十七条の三の規定により支払う金額は、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額から、その金額の当該債務の金額に対する割合を当該債権の金額に乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。
第十三条
令第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。
第十三条の二
令第二十八条の十二又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号。以下「法律第百十一号」という。)附則第三項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 一 信託契約案 二 受託者たるべき信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。ただし、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びに受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類 三 還付を受けた財産のうち債権者に交付したものがあるときは、その明細書 四 その他必要な書類
第十四条
令第三十一条第一項の規定により、特殊整理人が主務大臣の承認を受けようとする整理完結報告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 在外会社の本店の住所及び商号又は名称 二 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称 三 特殊整理人の住所及び氏名 四 決定整理計画書に定められた事項毎に整理を完了した時期 五 その他参考となる事項
第十五条
令第三十五条の規定により、特殊整理人がする公告は、官報又は左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてしなければならない。 一 日本経済新聞 二 産業経済新聞 三 朝日新聞 四 毎日新聞 五 読売新聞
第十六条
令及びこの命令の規定により、主務大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加えた数に相当する通数を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書、報告書その他の書類には、「在外会社」と朱書しなければならない。