産業標準化法施行規則 第三条

(公示)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号

法第十九条に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。

第3条

(公示)

産業標準化法施行規則の全文・目次(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)

第3条 (公示)

法第19条に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。

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