産業標準化法施行規則 第九条

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号

公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。

第9条

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第9条

公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。

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