産業標準化法施行規則 第二条

(利害関係人からの申出)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号

法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。 一 申出人の住所及び氏名又は名称 二 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別 三 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由 四 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録 五 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)

第2条

(利害関係人からの申出)

産業標準化法施行規則の全文・目次(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)

第2条 (利害関係人からの申出)

法第12条第1項(法第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。 一 申出人の住所及び氏名又は名称 二 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別 三 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由 四 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録 五 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)

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