産業標準化法施行規則 第十条
昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。
2 公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
産業標準化法施行規則の全文・目次(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)
第10条
公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。
2 公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。