労働委員会規則 第一条
(規則の目的)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
(規則の目的)
労働委員会規則の全文・目次(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)
第1条 (規則の目的)
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第289号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。