労働委員会規則 第三条

(会議の種類)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

委員会の会議は、次のとおりとする。 一 委員の全員で行う会議(以下「総会」という。) 二 労組法第二十四条の二第二項若しくは第三項本文、行労法第四条第三項又は地方公労法第十六条の二の規定に基づき公益委員の全員で行う会議(以下「公益委員会議」という。) 三 労組法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の規定に基づき公益委員五人又は七人で行う会議(以下「部会」という。)

2 前項各号に掲げるもののほか、委員会は、必要に応じて、労調法第十九条又は行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議、労調法第三十一条又は行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議及びこの規則第五条第五項の規定による小委員会の会議を開く。

3 中労委においては、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる会議を開く。 一 労調法第八条の三の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員(三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「一般企業担当委員会議」という。) 二 行労法第二十五条の規定による行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員及び行政執行法人担当公益委員(三者を総称して「行政執行法人担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「行政執行法人担当委員会議」という。) 三 行労法第三条第二項(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議 四 第七条の四において準用する第五条第五項の規定による小委員会の会議

第3条

(会議の種類)

労働委員会規則の全文・目次(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)

第3条 (会議の種類)

委員会の会議は、次のとおりとする。 一 委員の全員で行う会議(以下「総会」という。) 二 労組法第24条の2第2項若しくは第3項本文、行労法第4条第3項又は地方公労法第16条の2の規定に基づき公益委員の全員で行う会議(以下「公益委員会議」という。) 三 労組法第24条の2第1項又は第3項ただし書の規定に基づき公益委員五人又は七人で行う会議(以下「部会」という。)

2 前項各号に掲げるもののほか、委員会は、必要に応じて、労調法第19条又は行労法第28条の規定による調停委員会の会議、労調法第31条又は行労法第34条の規定による仲裁委員会の会議及びこの規則第5条第5項の規定による小委員会の会議を開く。

3 中労委においては、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる会議を開く。 一 労調法第8条の3の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員(三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「一般企業担当委員会議」という。) 二 行労法第25条の規定による行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員及び行政執行法人担当公益委員(三者を総称して「行政執行法人担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「行政執行法人担当委員会議」という。) 三 行労法第3条第2項(同法第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議 四 第7条の4において準用する第5条第5項の規定による小委員会の会議

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