労働委員会規則 第八条
(公益委員会議の招集)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。
(公益委員会議の招集)
労働委員会規則の全文・目次(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)
第8条 (公益委員会議の招集)
公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。