労働委員会規則 第十条

(公益委員会議の定足数及び議事)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。

3 公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。

第10条

(公益委員会議の定足数及び議事)

労働委員会規則の全文・目次(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)

第10条 (公益委員会議の定足数及び議事)

公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。

3 公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。

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