外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則 第三条
(添付書類)
昭和二十四年外資委員会規則第二号
前二条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第八条第三号に掲げる事項を証明する書類和文各三通を添付すると共に、第一条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文三通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写三通)を添付しなければならない。
(添付書類)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の全文・目次(昭和二十四年外資委員会規則第二号)
第3条 (添付書類)
前二条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第8条第3号に掲げる事項を証明する書類和文各三通を添付すると共に、第1条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文三通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写三通)を添付しなければならない。