外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則 第二条

(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)

昭和二十四年外資委員会規則第二号

令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。 一 取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名 二 取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細 三 取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称

第2条

(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の全文・目次(昭和二十四年外資委員会規則第二号)

第2条 (取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)

令第7条第2項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。 一 取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名 二 取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細 三 取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称

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