人事院規則一―二(用語の定義) 第一条

(施行期日)

昭和二十四年人事院規則一―二

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

人事院規則一―二(用語の定義)の全文・目次(昭和二十四年人事院規則一―二)

第1条 (施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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