人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)
昭和二十四年人事院規則一―四
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 二 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 三 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 四 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 五 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 六 施行日この規則の施行の日をいう。 七 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第二十五条
(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。