人事院規則三―〇(事務総長の権限) 第一条

(施行期日)

昭和二十四年人事院規則三―〇

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

人事院規則三―〇(事務総長の権限)の全文・目次(昭和二十四年人事院規則三―〇)

第1条 (施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

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